福祉サービス利用支援部門
相談事業
- ふれあい相談
- 心配ごと、人権、登記関係などの相談に応じます。
- ※旧町村ごとに月1回午後1時~3時まで開設しています。事前予約制です。
- 法律相談
- 弁護士による専門相談に応じます。
- ※相談は完全予約制で、相談者1名につき、30分程度です。
- 利用料
- ふれあい相談、法律相談ともに無料
福祉サービス利用援助事業【日常生活自立援助事業】
判断能力が不十分な高齢者や知的障がい・精神障がいのある方などが安心して生活が送れるよう、生活支援員が定期的にお伺いし、お手伝いします。
- このような時、お手伝いします!
- ・福祉サービスを利用したいけど、どうすればいいのかわからない
- ・福祉サービス利用料や公共料金などの支払いができない
- ・年金をすぐ使ってしまうなど、日常的なお金の管理に不安がある
- ・役所への現状届など、日常生活の中で発生するさまざまな手続きが分かりにくい
- ・大切な書類をなくしてしまう不安がある
- 対象者
- 日高川町在住で、判断能力が不十分な高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で福祉サービスの利用や利用料の支払いなど、本人が日常生活を営む上で必要であることについて、ご自分の判断で適切に行うことが困難であると認められる方
- 利用料
- 1時間 1,200円(30分延長ごとに600円ずつ加算)
※ただし、生活保護受給者は無料
資金貸付事業
○生活福祉資金(和歌山県社会福祉協議会による貸付)
低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。 本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。 低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを 受けるための資金等の貸付けを行います。 また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生児童委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
- 対象者
- 日高川町在住で、低所得者、高齢者および身体障がい者などの世帯
- 資金の種類
- 世帯の生活の安定に熱意を有する人が、連帯保証人になることが原則的に必要です。県社協の定める連帯保証人の条件を満たす場合は、無利子となります。(一部資金除く)
○生活資金特別貸付(日高川町社会福祉協議会による独自の貸付)
低所得世帯等に対し、生活資金を貸し付け、必要な援助指導をし、安定した生活を営むことができることを目的とした無利子の貸付です。
- 対象者
- 日高川町在住の低所得者世帯
- 資金の種類
- 生活資金、福祉資金、住宅資金
※生活福祉資金貸付制度の貸付を受けることが可能な場合には、そちらを優先していただくことになります。




